約 47,287 件
https://w.atwiki.jp/atobarai/pages/22.html
大まかな流れで日にちとかは不正確です 合ってなかったらごめんね ペイディでそこまで滞納した事ないし… 滞納した時の流れ(仮に1月利用分とする) 2/10~12支払期限で未払い 2/12~16「1月分の支払いが確認出来ませんでした」のメールが届く 遅延手数料153円が加算される SMS・メール・アプリ通知・自動音声による電話での催促が始まる まだサービスは利用可能 少なくともペイディカードは止まってない 3/20頃にサービス利用制限がかかる 3/12~14頃に催促のハガキが発送される SMS・メール・アプリ通知・自動音声による電話での催促は引き続き行われる 4月後半から5月に弁護士が対応する予告SMSやメールが届く この頃から支払っても今後の審査が通らなくなる可能性あり その後受任通知書兼請求書が発送される 遅延損害金年率14.6%が加算される可能性あり 弁護士事務費用を加算して請求される可能性あり 9月頃には弁護士が法的手続きを行うか、債権譲渡される可能性がある あくまで可能性であって、実際にされるかはペイディの判断次第です 2年くらい滞納してる人の話も聞いた事ありますのでされない可能性もある訳です 法的手続きの場合は裁判所から特別送達で封筒が届く 手続は支払督促で金額を確定させ、仮執行宣言付支払督促で強制執行を可能にする この時に異議申立をしなければ確定する この手続に3~6ヶ月かかる 未成年の場合 親権者が法定代理人となりますので裁判所からの通知は親に来るかと思います 強制執行の内容 ①給与差押は差押命令が出てから4週間後、給与の手取額の25%が差押えられる 手取が44万以上あれば33万を超える部分は全額差押えの対象 25%の部分に関しては生活が出来なくなる場合に限り割合の交渉が出来る ②口座差押はある日突然口座が使えなくなる 口座内の預金を差押えられるので給与振込口座だと最悪 ③財産差押は生活必需品以外は差押えられて売却される 債権譲渡の場合 どこに譲渡するかは知りませんが、信用情報機関に加盟する業者であれば信用情報機関に登録される可能性が高いです なので翌月あと払いのみのペイディ会員であってもここまで滞納すれば信用情報機関に登録される可能性があります 債権譲渡から5年で時効を迎えますが相手は債権回収のプロです あの手この手で時効の援用を阻止します 遅延損害金とか膨れ上がった頃に突然裁判所から特別送達が来る可能性が非常に高い 後払いサービスが普及してまだ5年以上経過していないので実例がありません なので踏み倒したと自慢している人も居ますが、小額であってもそう簡単に借金を踏み倒せると思わない方が良いです
https://w.atwiki.jp/milion/pages/211.html
#blognavi 指名手配を受けていた盗賊、リカルドが捕縛されたようです。 現在彼はトリンシック監獄に拘留されています。 盗賊リカルドは先のオフィディアン侵攻の原因となったオフィデイアンの至宝"ゼニス・サイオン(Zenith Scion)"を盗み、オフィディアンとの闘争を扇動した罪で指名手配を受けていました。 ユー裁判所では裁判の準備を進めていると見られる光景もあり、今後の成り行きが注目されます。 この件に関するコメントは現在盗賊のリカルド、 また司法関係者の双方から得られていません。 トリンシック監獄はトリンシック西門を入って直ぐに置かれています。 レーダーマップでは以下の通りです。 カテゴリ [日常記] - trackback- 2006年09月25日 16 00 24 リカルドは命を狙われているらしい。彼が鍵の掛かっていない牢から出た瞬間‥‥。彼も自覚し、決して脱獄しようとはしないようだ -- お宮 (2006-09-26 00 05 38) ブリかつに載ってたんですが、弁護人がロングソード持ってるらしいですよ・・・裁判中に暗殺する気でしょうか・・・ -- めかかな (2006-09-26 15 05 24) さっき裁判所で弁護人のバックパック覗けました・・・Tなのになぜでしょうか・・・しかし何も入ってませんでした・・・ -- めかかな (2006-09-26 15 21 28) お前ら分かってないな。注目すべきはトリ監獄の飯が全部MFNな事だ -- Lenald (2006-09-26 19 13 02) 名前 コメント #blognavi
https://w.atwiki.jp/zce682731119/
s札幌 困り事、悩み事相談 和の会(なごみのかい) GO- ボランティアで何でも相談に応じます。まず気軽にメールで相談して下さい。 依頼者の秘密、個人情報は責任を以てお守り致します。 相談内容 ★主婦の方で月末まで少額の資金が不足して困っている方。 ★飲食代金の回収を穏やかに回収してもらいたい方。 ★浮気、婚約不履行にあい騙されお悩みを抱いている方。 ★自分の知られたくない秘密を他人に知られ、その他人が他の人に言いふらし困っている方。 ★多重債務、ブラックなどで他社から融資が受けらけない方。 ★マンション、アパートの賃貸契約で家の受け渡しに問題が発生し敷金が戻らないなどのトラブル が起き困っている方。 ★夫の暴力で困っている方。 ★人権侵害で迷惑を被っていて困っている方。 ★債権、債務のトラブル相談。 ★労働者の解雇、雇用保険のトラブル相談。 ★不況対策の為の融資を受けるアドバイス等など。 ★在籍確認。 趣旨、規約 当会はお困りの方が公の場に出るのが今一歩進むのが苦手と足踏みしている貴方、貴女。 お金が無くて誰にも相談が出来ない方の相談処理等を当会の知識、知恵、経験のある スタッフが相談者の気持ちになり対処を行う会であります。 当会は人と人との関わりを大切にして、お金が無くて誰にも相談できない方や一人で問題を 抱え込み自力で解決できない方をサポートする会です。 当会は相談される案件が当会で処理出来るものではないと判断した場合は関係当局や団体 あるいは弁護士や司法書士に相談される事を勧める事もあります。 利用関連機関 ☆札幌市消費者センター ☆札幌司法書士会 ☆札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所、札幌地裁管内の簡易裁判所 ☆生活を守る会(札幌社会保障推薦協議会 ☆犯罪被害者弁護ライン ☆法テラス札幌 ☆北海道警察本部 中央警察署 東警察署 西警察署 南警察署 北警察署 白石警察署 豊平警察署 厚別警察署 手稲警察署 ☆札幌法務局人権擁護委員会 相談先 携帯E-MEILアドレス yy-kouwa1119@ezweb.ne.jp 携帯番号 080-5594-6466 PCアドレス kazumi.192511@cocoa.plala.or.jp HP URL http //www36.atwiki.jp/zce682731119/ 【注意】 当会は法的に言う処の不法行為は全て相談に乗り解決に導いております。 一人で悩んでいないで気軽に相談してみて下さい。 暴力団、またその関係者の方の相談は堅くお断り致します。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/10761.html
アメリカ疾病予防管理センター(CDC) / ファイザー / アンソニー・ファウチ 悪の政府、悪の製薬会社と中国共産党が結託して、我々の未来を暗闇に陥れた#ナオミ・ウルフ博士:1️⃣ 1.FDAは自分たちの犯罪が暴かれる前にその痕跡を隠蔽しようとしている。彼らは2020年末に、ワクチンが数千件の心臓疾患を引き起こしたことを把握していた。#コロナワクチン #製薬会社 #生殖機能 pic.twitter.com/ioNL6UcDgm — 宮崎明希 (@WlA8eb6j73Xp2bt) January 31, 2023 米国食品医薬品局 #FDA の収入の半分は製薬会社から獲得する#ワクチンの真実 #ワクチン特許 #企業に買収される #利害関係が絡み合う pic.twitter.com/APhCj0Eby3 — 連新社 (@HimalayaJapan) January 25, 2023 ■ FDA承認について、元ファイザー社員のカレン・キングストンの主張 ■ 元ファイザー社員 『チェックメイト. ゲームオーバー 我々の勝利』 「note:あかいひぐま(2021年9月4日 06 57)」より 【ファイザー】 ■ FDAはファイザー社のワクチンのデータの開示を75年後にするよう要求! 「日本や世界や宇宙の動向(2021年12月10日15 42)」より / 本当に呆れ果てます。 FDAはどこまで腐っているのでしょうか。FDAはファイザー社とずぶずぶの関係です。ファイザー社を保護する政府機関ということです。 先日、連邦裁判所はFDAが求めるファイザー社のワクチンのデータを55年後に開示する件に対して直ちにデータを開示(59000ページの資料を毎月500ページのペースで開示する)するよう命令しました。FDAは素直に従うのかと思いましたが、何しろ彼等は極悪人集団ですから絶対にあきらめません。自分たちの主張が通るまで執拗に何度も何度も要求し続けます。そして今度は55年どころか75年後に資料を開示することを求めているのです。FDAはファイザー社のCovidワクチンのデータをまとめて資料を作成するのに75年かかるそうです。本当に人類をバカにしています。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ Smoking gun confidential Pfizer document exposes FDA criminal cover-up of VACCINE DEATHS… they knew the jab was killing people in early 2021… three times more WOMEN than MEN 「NaturalNews.com(December 02, 2021)」より ファイザー社の機密文書が、FDAによるワクチン死亡事故の犯罪的隠蔽を暴露しました...彼らは2021年初頭にジャブが人々を殺していることを知っていました...男性よりも女性が3倍多い 上記記事の解説ブログ記事👇 ■ mRNAワクチンについて日本政府が知るべき最も重要なこと 「日本や世界や宇宙の動向(2021年12月03日09 06)」より / 以下の記事は非常に重要な情報が含まれています。 日本政府はこの記事を読むべきです。これを読んでも相変わらずブースターショットを国民に打たせるのが日本政府でしょうけど。何しろ世界中の政府がグルですから。変異株をでっち上げて延々と恐怖を煽りワクチンを打たせていくのでしょう。みんなが死ぬまで。 最近、米国の裁判所が(腐敗していたはずですが)ノーマルになってきたような気がします。バイデンのワクチン義務化を違法と裁定したり、今回はファイザー社とずぶずぶなFDAがファイザー社のmRNAワクチンの情報は55年後に開示することを主張していましたが、裁判所はそれを突っぱね、直ちに(大量の)秘密資料を順次開示するよう命令しました。 (※mono....中略、詳細はサイト記事で) / Public Health and Medical Professionals for Transparencyの尽力のおかげで我々はファイザー社とFDAの重要な秘密資料に目を通すことができるようになりました。 今回の資料で明らかになったことは、ファイザー社とFDAは2021年初期に既にmRNAワクチンが数千人の接種者を殺害していたこと、妊婦を流産させること、女性の被害率が男性よりも3倍も多いことを知っていたということです。 今回の資料には裁判所の命令で提出したFDAのファイルが含まれています。 FDAはファイザー社のmRNAワクチンに関する情報の開示を55年後に行うことを主張して法廷で争っていたのです。 しかし裁判所はFDAの主張に同意せず、毎月500冊の資料(情報)を開示するよう命じました。 しかも最初の資料(題名:承認後に発生した副作用事象レポートの累積分析)にはかなり重大な情報が含まれています。 詳細はこちらから: https //phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf https //www.naturalnews.com/files/536-postmarketing-experience.pdf この資料によると、今年初めにファイザー社のmRNAワクチンを緊急使用として世界中に供給され始まってから90日以内に任意でファイザー社に報告された副作用事象レポートから、ファイザー社は既にその間に1223人の死者、42000件以上の副作用が生じていたこと、そして他を経由して報告されたものを含めるとトータルで153,393件の副反応が生じていたことを知っていたことが明らかになりました。 このレポートには米国、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、ポルトガル、スペイン、他のデータが含まれています。 mRNAワクチンの副作用で最も多かったのが全身性疾患そして次が神経系疾患の25,957件でした。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) .
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/260.html
改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください ①憲法改正? ②現行憲法無効? ③当面現状維持? ~ 憲法問題を徹底検証するページ ■1.はじめに ■2.憲法とは何か憲法は何のためにある 負の遺産を残したフランス革命 ■3.日本国憲法について八月革命説ついて 八月革命説は妥当か これ以上の議論は、日本国憲法改正問題(上級編) を参照 ■4.日本国憲法の問題点(各論) ■5.日本国憲法(上諭含む全文) ■6.参考リンク ■1.はじめに 「クレイジー」 アメリカ合衆国国防総省のリチャード=ローレス副次官(当時)はそう言った。「ミサイルがアメリカに着弾することが明らかでも、日本が、そのミサイルを撃墜できるとしても、迎撃はしない。」という小泉純一郎内閣の公式見解に対しての、言葉である。「クレイジー」という言葉は、放送禁止用語に匹敵するほど過激な、表現だ。同盟国の政府高官にそこまで言わしめた原因は、何か。それが日本国憲法である。 日本国憲法は、昭和22年(1947)に施行されてから、一度も、改正したことが、ない。改憲論を述べるだけでも問題発言扱いされる時代もあったが、今になってやっとまじめに述べられるような風潮になってきた。そんな風潮だからこそ、憲法に関する基礎知識と日本国憲法の問題点を国民に啓蒙するため、筆を執る。 ■2.憲法とは何か 憲法は何のためにある 憲法(Constitution)とは、国家の統治体制の基礎を定める根本法である。なぜ、憲法を定める必要があるのだろう。それは、憲法を定めることで、国家権力を抑えるためだ。西洋においては、「民衆が悪い王様の独裁政治に困り果てて、革命を起こした」という歴史的経緯がある。このときに、「国家権力は、ほったらかしておくと、のさばりかえってしまうものだ」という教訓が生まれ、これを防ぐために、「国家権力と民衆との取り決め」として「憲法」を定めたのである。 負の遺産を残したフランス革命 こういった革命のうち、フランス革命とロシア革命は、世界史上に残る負の遺産であった。このうち、フランス革命について、筑波大学の中川八洋名誉教授は、著書『正統の哲学 異端の思想 』(徳間書店刊)で、 フランス革命は、人類史上最も残忍な権力を誕生させた。狂える“残酷な暴政”を生んだ。暴動、放火、 略奪、虐殺、暗殺、処刑、密告、没収、陰謀、……などのあらん限りの狂気の暴政が、同一国家かつ同一民 族内で生じたのである。国家権力の簒奪に成功した革命家の煽動と恐怖(テロル、殺人)下においてなされ た暴政であった。 と書いている。 その一方で、「明治維新」、「アメリカ独立戦争」、「イギリス名誉革命」は、フランス革命などとは性質を異にする。「国柄」を残しつつ「政体」だけを変えたものであったからだ。明治維新の場合の「国柄」とは、皇室や公家(華族)などを指す。「国は祖先から受け継いだものだ」として、これを尊重する考えがあったからである。 「国家権力をほったらかしておくと、のさばりかえる」という前提に立ちつつも、「国は祖先から受け継いだもの」として尊重し、その国柄を“保守”しながら、政体のあり方だけを憲法で定めるべき。これが正統かつ望ましい憲法学のあり方だ。 ■3.日本国憲法について 八月革命説ついて そもそも、日本国憲法には、正統性が、あるのだろうか。憲法学界では「大日本帝国憲法は天皇を主権者としている憲法である」という説を通説としている。しかし、日本国憲法は、第1条で、国民主権を、定めている。帝国憲法は天皇主権であるから、改正する権利も天皇がもっている。それなのに、日本国憲法は国民が主権を持って制定したことになっている。これらは矛盾している。 そこで、この矛盾を解くために、憲法学者の宮澤俊義氏により、「八月革命説」が唱えられた。この説は、「昭和20年(1945)8月にポツダム宣言が受諾されたことをもって、法的な『革命』が起こったとし、これにより、主権が天皇から国民に移った」とするものである。これにより、憲法学界では、「日本国憲法は正統性がある」とみられているのだ。 八月革命説は妥当か しかし、八月革命説は、妥当なのであろうか。八月革命説では、「帝国憲法は天皇を主権者としている」ということを、前提としている。この前提が妥当でないならば、結論も、妥当ではなくなる。そこで、帝国憲法が天皇主権であったかどうかを、検証してみたい。 帝国憲法第1条には「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」と書いてある。宮澤氏はこれをもって、「天皇は神の子孫として、また自身も神として、日本を統治する」(『憲法の原理』)と解釈し、「神権主義だ」ともいって、天皇主権説の根拠としている。筑波大学の中川八洋名誉教授は、「帝国憲法第1条は、上諭(じょうゆ)の『国家統治の大権は朕が之を祖宗に承けてこれを子孫に伝ふる所なり』の法律的表現であるが、、この上諭における『祖宗(皇祖皇宗)に承ける』は『天皇の先祖から受け継いだ』という意味にすぎないのであって、これをもって、『神の意思を受け継いだ』とするのは明らかに間違い」と述べている。 また、帝国憲法第3条には「天皇は神聖にして侵すべからず」と書いてある。宮澤氏はこれをもって、「天皇が神の御裔として、現人神としてこれを統治し給ふとする民族的信念の法律的表現である」(『憲法略説』)とし、天皇主権説の根拠としている。しかし、帝国憲法第3条に似た表現は、諸外国の憲法にもある(あった)。 ベルギー憲法 第63条 国王の一身は侵すことはできない スウェーデン憲法 第3条 国王の身体は神聖である。 スペイン憲法 第56条 国王の身体は不可侵である 同 第64条第2項 国王の行為については、これに副署した者が責任を負う。 デンマーク憲法 第13条 国王は、自己の行為に対して責任を有せず、その人格は至誠である。 タイ憲法 第8条 国王は崇敬される地位にあり、何人も侵すことはできない。 これらは、「君主は責任を問われない」ということを意味する普遍的な表現である。帝国憲法第3条においても同じだ。「天皇は責任を問われない」という意味なのである。 さらに、、帝国憲法第4条には「天皇は国の元首にして統治権を総攬し――」と書いてある。この場合の「統治権」は「主権」と同じであが、「統治権を総攬」という文言は、「主権を持つ」という意味ではない。国体学者の里見岸雄氏は、著書『天皇とは何か』(展転社刊)の中で、「『攬』という字は、『手にとる』という意味であって、所有するということではない。(中略)総攬という字をもって、天皇が主権の所有者であることの証拠にするなどは、こっけいなお門違いなのである」と書いている。漢字字典『漢字源』の「攬」の項でも、その意味を、「とる。集めて手に持つ。とりまとめて持つ。また、とり集める」としている。 以上のことから、「大日本帝国憲法は天皇を主権者としている」という説が間違いであることがわかった。これにより、八月革命説も間違いだといえる。 これ以上の議論は、日本国憲法改正問題(上級編) を参照 なお、いわゆる日本国憲法 無効論(新無効論)については、国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) を参照のこと。(当サイトは、この新無効論には否定的です。) ■4.日本国憲法の問題点(各論) 1 成立過程の問題点 現行憲法は占領軍が日本弱体化のために強要したGHQ作成・翻訳憲法である 2 内容の問題点 (1) 日本の歴史・伝統を無視 (2) 日本と世界の安全保障体制の欠如 (3) 亡国に繋がる過度の人権保障 (4) その他の問題点(左翼的洗脳教育に悪用etc.) 【関連】 偏向教科書の正体 明治憲法の真実 ■5.日本国憲法(上諭含む全文) 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽昭和二十一年十一月三日内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂国務大臣 男爵 幣原喜重郎司法大臣 木村篤太郎内務大臣 大村清一文部大臣 田中耕太郎農林大臣 和田博雄国務大臣 斎藤隆夫逓信大臣 一松定吉商工大臣 星島二郎厚生大臣 河合良成国務大臣 植原悦二郎運輸大臣 平塚常次郎大蔵大臣 石橋湛山国務大臣 金森徳次郎国務大臣 膳桂之助 日本国憲法 前 文 説明 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第1章 天 皇 説明 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。2.国会を召集すること。3.衆議院を解散すること。4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。7.栄典を授与すること。8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。9.外国の大使及び公使を接受すること。10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 第2章 戦争の放棄 説明 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 第3章 国民の権利及び義務 説明 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 第4章 国 会 説明 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第5章 内 閣 説明 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。2.外交関係を処理すること。3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。5.予算を作成して国会に提出すること。6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第6章 司 法 説明 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第7章 財 政 説明 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第8章 地方自治 説明 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第9章 改 正 説明 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第10章 最高法規 説明 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 第11章 補 則 説明 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 ■6.参考リンク 電子展示会「日本国憲法の誕生」(国立国会図書館) ⇒但し国立国会図書館法改正案の正体も参照のこと ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/nld_nld/pages/67.html
★司法書士試験 司法書士(しほうしょし)とは、他人の依頼を受けて登記、供託に関する手続きの代理や裁判所・検察庁・法務局等に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者。 さらに簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた者(認定司法書士)は、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額140万円以下のものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理すること等の法律事務もできる。 試験日 2008/7/6(日) 申し込み期間 5/12~5/23 試験地 受験資格 制限無し 受験料 収入印紙で6600円 一次試験:筆記試験 科目 択一式 民法、商法(会社法含む)、民訴法、民事執行法、民事保全法、供託法、憲法、刑法、司法書士法 記述式試験(書式) 不動産登記法、商業登記法 二次試験 試験日 10/14(日) 科目 口述試験 一次と同様 判定方法 短答式試験の合格に必要な成績を得た者について,短答式試験及び論文式試験の成績を総合して判定される 最終合格率 2004年 受験者数29985人中合格者数865人(合格率 2.9%)2005年 受験者数31061人 合格者数883人(合格率 2.8%) 参考HP日本司法書士連合会 司法書士法人 ファミリア 南山大法学部卒→→司法書士になられた方の法律事務所。
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/332.html
注釈: 伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳 朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ卽チ朕カ祖宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ增進シ其ノ懿德良能ヲ發達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼贊ニ依リ與ニ倶ニ國家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日[2]ノ詔命ヲ履踐シ玆ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ朕ハ我カ臣民ノ權利及財產ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範圍內ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ 御名御璽明治二十二年二月十一日內閣總理大臣 伯爵 黒田清隆樞密院議長 伯爵 伊藤博文外務大臣 伯爵 大隈重信 海軍大臣 伯爵 西鄉從道農商務大臣 伯爵 井上馨司法大臣 伯爵 山田顯義大藏大臣兼內務大臣 伯爵 松方正義陸軍大臣 伯爵 大山巖 文部大臣 子爵 森有禮遞信大臣 子爵 榎本武揚 大日本帝國憲法 第一章 天皇 説明 第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス 天皇の統治大権、国体の宣言 第二條 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス 皇位の継承 第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 天皇の不答責 第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ 天皇の統治権総攬、立憲君主制 第五條 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ 天皇の議会協賛による立法権行使 第六條 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス 天皇の法律裁可・公布・執行大権 第七條 天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス 天皇の議会招集・開会閉会・衆議院解散大権 第八條 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ 天皇の議会閉会時の緊急勅令大権および次期会期で議会承諾なき勅令の失効 第九條 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ增進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス 天皇の命令大権および命令による法律変更の不可 第十條 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル 天皇の官制・文武官制大権および法律による制限 第十一條 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 天皇の統帥大権 第十二條 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 天皇の軍編制大権 第十三條 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 天皇の宣戦・外交大権 第十四條 天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 天皇の戒厳大権および法律による制限 第十五條 天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス 天皇の勲爵栄典大権 第十六條 天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス 天皇の恩赦大権 第十七條 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ 摂政 第二章 臣民權利義務 説明 第十八條 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 臣民たる条件 第十九條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 均しく公務に就く権利(機会の平等) 第二十條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス 兵役の義務 第二十一條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 納税の義務 第二十二條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス 居住・移転の自由 第二十三條 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ 身体の自由 第二十四條 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ 裁判を受ける権利 第二十五條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索セラルヽコトナシ 住居の不可侵 第二十六條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ 信書の不可侵 第二十七條 日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ公益ノ爲必要ナル處分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 所有権の不可侵 第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 信教の自由 第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス 表現・集会・結社の自由 第三十條 日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得 請願権 第三十一條 本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ 非常大権 第三十二條 本章ニ掲ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス 軍人への準行(適用) 第三章 帝國議會 説明 第三十三條 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立ス 両院制 第三十四條 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス 貴族院の組織 第三十五條 衆議院ハ選擧法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス 衆議院の組織 第三十六條 何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス 両議院議員の兼職禁止 第三十七條 凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス 法律の要件 第三十八條 兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得 両議院の法律案議決権・法律案提出権 第三十九條 兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス 否決法案の同会期提出不可 第四十條 兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同會期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス 両議院の建議権および再建議不可 第四十一條 帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス 議会の召集(常会) 第四十二條 帝國議會ハ三箇月ヲ以テ會期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ 議会の会期延長 第四十三條 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル 臨時会 第四十四條 帝國議會ノ開會閉會會期ノ延長及停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ 両議院の開会閉会の同時要件、衆議院解散時の貴族院停会 第四十五條 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選擧セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ 衆議院解散・選挙・召集 第四十六條 兩議院ハ各々其ノ總議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス 定足数 第四十七條 兩議院ノ議事ハ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル 議決 第四十八條 兩議院ノ會議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得 会議の公開、秘密会 第四十九條 兩議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得 両議院の上奏権 第五十條 兩議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得 両議院の請願受理権 第五十一條 兩議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得 両議院の内部規則制定権 第五十二條 兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分セラルヘシ 両議院議員の発言・表決の無責任 第五十三條 兩議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ 両議院議員の会期中の不逮捕特権 第五十四條 國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得 国務大臣・政府委員の各議院出席・発言権 第四章 國務大臣及樞密顧問 説明 第五十五條 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス 国務大臣の輔弼・副署による答責 第五十六條 樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス 枢密顧問 第五章 司法 説明 第五十七條 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 司法権の所在、裁判所の構成 第五十八條 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 裁判官の身分保障 第五十九條 裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 裁判の公開および法律または裁判所の決議により制限 第六十條 特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム 特別裁判所 第六十一條 行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス 行政裁判所 第六章 會計 説明 第六十二條 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 新規課税の法律要件 第六十三條 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス 現行税制の継続 第六十四條 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 予算の議会協賛要件 第六十五條 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ 衆議院の予算先議 第六十六條 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來增額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス 皇室経費 第六十七條 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝國議會之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス 歳出に対する議会承認要件の例外 第六十八條 特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得 特別継続費 第六十九條 避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ 予備費 第七十條 公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 緊急勅令による歳出および次期会期での議会承認要件 第七十一條 帝國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ 予算不成立時の前年度予算施行 第七十二條 國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 会計検査院 第七章 補則 説明 第七十三條 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス 憲法改正 第七十四條 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス 皇室典範改正 第七十五條 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス 摂政期間の憲法・皇室典範の改正禁止 第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル 現行法規の有効性、政府の歳出義務契約・命令の有効性
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/142.html
注釈:伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳 朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ?チ朕カ祖宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ?進シ其ノ懿?良能ヲ發達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼贊ニ依リ與ニ倶ニ國家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日[2]ノ詔命ヲ履踐シ?ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ朕ハ我カ臣民ノ權利及財?ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範圍?ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ 御名御璽明治二十二年二月十一日?閣總理大臣 伯爵 黒田清隆樞密院議長 伯爵 伊藤博文外務大臣 伯爵 大隈重信 海軍大臣 伯爵 西?從道農商務大臣 伯爵 井上馨司法大臣 伯爵 山田顯義大藏大臣兼?務大臣 伯爵 松方正義陸軍大臣 伯爵 大山巖 文部大臣 子爵 森有禮遞信大臣 子爵 榎本武揚 大日本帝國憲法 第一章 天皇 説明 第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス 天皇の統治大権、国体の宣言 第二條 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス 皇位の継承 第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 天皇の不答責 第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ 天皇の統治権総攬、立憲君主制 第五條 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ 天皇の議会協賛による立法権行使 第六條 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス 天皇の法律裁可・公布・執行大権 第七條 天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス 天皇の議会招集・開会閉会・衆議院解散大権 第八條 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ 天皇の議会閉会時の緊急勅令大権および次期会期で議会承諾なき勅令の失効 第九條 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ?進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス 天皇の命令大権および命令による法律変更の不可 第十條 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル 天皇の官制・文武官制大権および法律による制限 第十一條 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 天皇の統帥大権 第十二條 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 天皇の軍編制大権 第十三條 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 天皇の宣戦・外交大権 第十四條 天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 天皇の戒厳大権および法律による制限 第十五條 天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス 天皇の勲爵栄典大権 第十六條 天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス 天皇の恩赦大権 第十七條 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ 摂政 第二章 臣民權利義務 説明 第十八條 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 臣民たる条件 第十九條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 均しく公務に就く権利(機会の平等) 第二十條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス 兵役の義務 第二十一條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 納税の義務 第二十二條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス 居住・移転の自由 第二十三條 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ 身体の自由 第二十四條 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ 裁判を受ける権利 第二十五條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索セラルヽコトナシ 住居の不可侵 第二十六條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ 信書の不可侵 第二十七條 日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ公益ノ爲必要ナル處分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 所有権の不可侵 第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 信教の自由 第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス 表現・集会・結社の自由 第三十條 日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得 請願権 第三十一條 本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ 非常大権 第三十二條 本章ニ掲ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス 軍人への準行(適用) 第三章 帝國議會 説明 第三十三條 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立ス 両院制 第三十四條 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス 貴族院の組織 第三十五條 衆議院ハ選擧法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス 衆議院の組織 第三十六條 何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス 両議院議員の兼職禁止 第三十七條 凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス 法律の要件 第三十八條 兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得 両議院の法律案議決権・法律案提出権 第三十九條 兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス 否決法案の同会期提出不可 第四十條 兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同會期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス 両議院の建議権および再建議不可 第四十一條 帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス 議会の召集(常会) 第四十二條 帝國議會ハ三箇月ヲ以テ會期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ 議会の会期延長 第四十三條 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル 臨時会 第四十四條 帝國議會ノ開會閉會會期ノ延長及停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ 両議院の開会閉会の同時要件、衆議院解散時の貴族院停会 第四十五條 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選擧セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ 衆議院解散・選挙・召集 第四十六條 兩議院ハ各々其ノ總議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス 定足数 第四十七條 兩議院ノ議事ハ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル 議決 第四十八條 兩議院ノ會議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得 会議の公開、秘密会 第四十九條 兩議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得 両議院の上奏権 第五十條 兩議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得 両議院の請願受理権 第五十一條 兩議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得 両議院の内部規則制定権 第五十二條 兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分セラルヘシ 両議院議員の発言・表決の無責任 第五十三條 兩議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ 両議院議員の会期中の不逮捕特権 第五十四條 國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得 国務大臣・政府委員の各議院出席・発言権 第四章 國務大臣及樞密顧問 説明 第五十五條 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス 国務大臣の輔弼・副署による答責 第五十六條 樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス 枢密顧問 第五章 司法 説明 第五十七條 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 司法権の所在、裁判所の構成 第五十八條 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 裁判官の身分保障 第五十九條 裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 裁判の公開および法律または裁判所の決議により制限 第六十條 特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム 特別裁判所 第六十一條 行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス 行政裁判所 第六章 會計 説明 第六十二條 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 新規課税の法律要件 第六十三條 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス 現行税制の継続 第六十四條 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 予算の議会協賛要件 第六十五條 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ 衆議院の予算先議 第六十六條 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來?額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス 皇室経費 第六十七條 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝國議會之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス 歳出に対する議会承認要件の例外 第六十八條 特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得 特別継続費 第六十九條 避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ 予備費 第七十條 公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 緊急勅令による歳出および次期会期での議会承認要件 第七十一條 帝國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ 予算不成立時の前年度予算施行 第七十二條 國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 会計検査院 第七章 補則 説明 第七十三條 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス 憲法改正 第七十四條 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス 皇室典範改正 第七十五條 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス 摂政期間の憲法・皇室典範の改正禁止 第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル 現行法規の有効性、政府の歳出義務契約・命令の有効性
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1051.html
注釈:伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳 朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ卽チ朕カ祖宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ增進シ其ノ懿德良能ヲ發達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼贊ニ依リ與ニ倶ニ國家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日[2]ノ詔命ヲ履踐シ玆ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ朕ハ我カ臣民ノ權利及財產ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範圍內ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ 御名御璽明治二十二年二月十一日內閣總理大臣 伯爵 黒田清隆樞密院議長 伯爵 伊藤博文外務大臣 伯爵 大隈重信 海軍大臣 伯爵 西鄉從道農商務大臣 伯爵 井上馨司法大臣 伯爵 山田顯義大藏大臣兼內務大臣 伯爵 松方正義陸軍大臣 伯爵 大山巖 文部大臣 子爵 森有禮遞信大臣 子爵 榎本武揚 大日本帝國憲法 第一章 天皇 説明 第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス 天皇の統治大権、国体の宣言 第二條 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス 皇位の継承 第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 天皇の不答責 第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ 天皇の統治権総攬、立憲君主制 第五條 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ 天皇の議会協賛による立法権行使 第六條 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス 天皇の法律裁可・公布・執行大権 第七條 天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス 天皇の議会招集・開会閉会・衆議院解散大権 第八條 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ 天皇の議会閉会時の緊急勅令大権および次期会期で議会承諾なき勅令の失効 第九條 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ增進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス 天皇の命令大権および命令による法律変更の不可 第十條 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル 天皇の官制・文武官制大権および法律による制限 第十一條 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 天皇の統帥大権 第十二條 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム 天皇の軍編制大権 第十三條 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス 天皇の宣戦・外交大権 第十四條 天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 天皇の戒厳大権および法律による制限 第十五條 天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス 天皇の勲爵栄典大権 第十六條 天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス 天皇の恩赦大権 第十七條 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ 摂政 第二章 臣民權利義務 説明 第十八條 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 臣民たる条件 第十九條 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 均しく公務に就く権利(機会の平等) 第二十條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス 兵役の義務 第二十一條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 納税の義務 第二十二條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス 居住・移転の自由 第二十三條 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ 身体の自由 第二十四條 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ 裁判を受ける権利 第二十五條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索セラルヽコトナシ 住居の不可侵 第二十六條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ 信書の不可侵 第二十七條 日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ公益ノ爲必要ナル處分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 所有権の不可侵 第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 信教の自由 第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス 表現・集会・結社の自由 第三十條 日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得 請願権 第三十一條 本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ 非常大権 第三十二條 本章ニ掲ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス 軍人への準行(適用) 第三章 帝國議會 説明 第三十三條 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立ス 両院制 第三十四條 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス 貴族院の組織 第三十五條 衆議院ハ選擧法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス 衆議院の組織 第三十六條 何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス 両議院議員の兼職禁止 第三十七條 凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス 法律の要件 第三十八條 兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得 両議院の法律案議決権・法律案提出権 第三十九條 兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス 否決法案の同会期提出不可 第四十條 兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同會期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス 両議院の建議権および再建議不可 第四十一條 帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス 議会の召集(常会) 第四十二條 帝國議會ハ三箇月ヲ以テ會期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ 議会の会期延長 第四十三條 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル 臨時会 第四十四條 帝國議會ノ開會閉會會期ノ延長及停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ 両議院の開会閉会の同時要件、衆議院解散時の貴族院停会 第四十五條 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選擧セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ 衆議院解散・選挙・召集 第四十六條 兩議院ハ各々其ノ總議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス 定足数 第四十七條 兩議院ノ議事ハ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル 議決 第四十八條 兩議院ノ會議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得 会議の公開、秘密会 第四十九條 兩議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得 両議院の上奏権 第五十條 兩議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得 両議院の請願受理権 第五十一條 兩議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得 両議院の内部規則制定権 第五十二條 兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分セラルヘシ 両議院議員の発言・表決の無責任 第五十三條 兩議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ 両議院議員の会期中の不逮捕特権 第五十四條 國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得 国務大臣・政府委員の各議院出席・発言権 第四章 國務大臣及樞密顧問 説明 第五十五條 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス 国務大臣の輔弼・副署による答責 第五十六條 樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス 枢密顧問 第五章 司法 説明 第五十七條 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 司法権の所在、裁判所の構成 第五十八條 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 裁判官の身分保障 第五十九條 裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 裁判の公開および法律または裁判所の決議により制限 第六十條 特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム 特別裁判所 第六十一條 行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス 行政裁判所 第六章 會計 説明 第六十二條 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 新規課税の法律要件 第六十三條 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス 現行税制の継続 第六十四條 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 予算の議会協賛要件 第六十五條 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ 衆議院の予算先議 第六十六條 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來增額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス 皇室経費 第六十七條 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝國議會之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス 歳出に対する議会承認要件の例外 第六十八條 特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得 特別継続費 第六十九條 避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ 予備費 第七十條 公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 緊急勅令による歳出および次期会期での議会承認要件 第七十一條 帝國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ 予算不成立時の前年度予算施行 第七十二條 國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム 会計検査院 第七章 補則 説明 第七十三條 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス 憲法改正 第七十四條 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス 皇室典範改正 第七十五條 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス 摂政期間の憲法・皇室典範の改正禁止 第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル 現行法規の有効性、政府の歳出義務契約・命令の有効性
https://w.atwiki.jp/ekidash/pages/1326.html
八丁堀 女学院前 縮景園前 家庭裁判所前 白島